こんにちは。
今回も独学で宅建を勉強していきます。
何気になんですが、やっぱり教科書やって、問題集解いて、ブログに書くことで、知識が定着している気がします。
さて、前回は「保証協会」とは何かについて学びました。
今回は、「弁済業務」について学んでいきます。
保証協会に入ったら、供託所とは直接やり取りしない!
大前提として、保証協会に加入したら、宅建業者は必ず保証協会を通すので、供託所とのやりとりを直接することはありません。
それを頭に入れておきましょう。
営業保証金は免除される。でも保証協会に払うお金もある
宅建業者が保証協会に加入するときは、「加入しようとする日」までに、弁済業務保証金分担金を、保証協会に納付しなければなりません。
また、すでに加入した後に、新たに事務所を設置する時には、事務所を設置した日から「2週間以内」に、分担金を保証協会に納付しなければなりません。
営業保証金の場合、供託所に対し
本店…1,000万円
支店ごと…500万円
でしたよね。
弁済業務保証金分担金は、「保証協会」に
本店…60万円
支店ごと…30万円
になります。
金額が大分小さくなるため、納付するものは「金銭」のみとなります。
保証協会が分担金を供託所に納付する
宅建業者が分担金を保証協会に納付したら、その納付から「1週間以内」に、東京法務局(法務大臣および国土交通大臣が定める指定供託所)に、分担金を納付します。
営業保証金と違い、本店最寄りの供託所では無いんです。
そして忘れないでおきたいのが、
宅建業者→保証協会(金銭のみ)
の納付でしたが、
保証協会→供託所(金銭または有価証券)
になります。
保証協会は、供託が終わったあと、社員である宅建業者の免許権者に、供託に係る届出をします。
ここまでで、宅建業者→保証協会→供託所という流れで、分担金の納付が完了しました。
次は、宅建業者が取引をして、顧客に損害が生じた時の弁済になります。
弁済業務保証金の還付を受けられる人
弁済業務保証金の還付を受けられる人は、営業保証金の還付を受けられる人と条件はほぼ同じです。
保証協会の社員である宅建業者と、宅建業に関する取引をし、その取引によって損害を被り、債権を有している人です。
その取引が、保証協会の社員になる前の取引だとしても、還付を受けることが出来ます。
弁済業務保証金はいくら還付される?
その宅建業者が、もしも保証協会の社員でなかった時に、その宅建業者が本来供託しているはずの営業保証金の範囲内です。
例えば、本店一店舗、支店一店舗の宅建業者が、保証協会に加入していたら、
60万円+30万円=90万円
の納付をしていますよね。
もしもこれが保証協会に加入していなければ、
1,000万円+500万円=1,500万円
の営業保証金の納付をしていることになります。
つまり、宅建業者が90万円しか納付していなくても、顧客は1,500万円までの範囲であれば、還付を受けられるということです。
還付請求はどうやるの?
過去問にも出てきますが、弁済業務保証金から還付を受ける時には、その額について「保証協会」の認証を受けなければなりません。
認証は「保証協会」に行いますが、還付請求は「供託所」に対して行います。
還付後の不足額はどう供託する?
弁済業務保証金の還付が行われたら、指定供託所の弁済業務保証金が減ってしまいますよね。
ひとまずそれは、保証協会が宅建業者の代わりに仮払いしてくれます。
保証協会は、国土交通大臣から還付の通知を受けた日から「2週間以内」に、還付された額を指定供託所に供託しなければなりません。
ただ、これは仮払いしてくれているだけなので、最終的には、宅建業者が負担することになります。
保証協会から還付充当金を納付すべき通知を受けたら、宅建業者は通知を受けた日から「2週間以内」に、還付充当金を、「保証協会」に納付しなくてはなりません。
もしも宅建業者が、期限内に納付しなかった場合、社員の地位を失います。
その後も宅建業を営む場合は、1週間以内に「営業保証金」を供託しなければなりません。
一応、こういった期限内に納付されないという「もしも」に備えて、「弁済業務保証金準備金」というものが、保証協会には積み立てられています。
保証協会のお金が減ったままにならないように、この準備金を取り崩して補填するということですね。
今まで、この準備金で足りなくなったことはないようですが、もしも準備金を取り崩しても足りない場合は、保証協会はすべての社員に「特別弁済業務保証金分担金」の納付を依頼します。
この通知を受けた社員は、(ここ注意)、通知を受けた日から「1ヶ月以内」に納付をしなければなりません。
最後に、「弁済業務保証金の取戻し」で締めましょう。
長くなってしまいましたね。
弁済業務保証金の取戻し
宅建業者が保証協会の社員でなくなった時、社員が一部の事務所を廃止した時には、保証協会は指定供託所から、弁済業務保証金を取り戻すことが出来ます。
保証協会は指定供託所から取り戻した弁済業務保証金と同額の分担金を、宅建業者に返還します。
営業保証金の時には、「6か月以上の期間」を定めて、公告しなければなりませんでしたよね。
保証協会も、同様、「6か月以上の期間」を定めて公告しなければなりません。
が、営業保証金とは違い、弁済業務保証金の場合は、一部の事務所が廃止した時の公告は不要です。
以上が、弁済業務の一連の流れになります。
それでは、今回も閲覧していただき、ありがとうございました。
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