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こんにちは。
いつまで続くか不安ではありますが、早速宅建のお勉強を始めていきたいと思います。
今日やるのは基礎中の基礎である宅建業についてです。
Contents
そもそも宅建業って何?
宅建業というのは、「宅地」や「建物」の取引を行うことを指します。
取引と聞くと、売買なのか賃借なのか管理なのか…と色々思ってしまいますが、「売買」「賃借(自社物を除く→後述します)」「交換」が取引です。
この土地や建物の取引を行うのには、「免許」が必要となります。
何をどう取引するの?
先程言った通り、宅建業では、「宅地」と「建物」の取引を行います。
取引とは「売買」「交換」「賃借」のことです。
取引には3パターンあります。
①自分自身が「売買」「交換」をする。
②誰かの代理をして「売買」「交換」「賃借」をする。
③誰かを媒介して「売買」「交換」「賃借」をする。
ただし、ここで気をつけておきたいのは、自分自身が取引をする時には「賃借」は含まれないという事です。
これは、大家さんがアパート経営をしやすくするためと言われています。
となると、大家さんがアパート経営をする時に行う行為は「取引」ではなくなると言うことですよね。
大家さんが賃貸する行為は「不動産賃貸業」と言い、「宅建業」とは別のものになります。
その他にも管理会社が、管理を行うのも「不動産管理業」といい、「宅建業」とは異なります。
あくまで宅建業の取引とは、「売買」「交換」「賃借(自らの宅地、建物は除く)」ということです。
「宅地」って何?
「宅地」とは一体なんでしょうか。
例えばアパートや家が建っている土地。
これは「宅地」になります。
そして、これから何か建物を建てるために取引される土地も「宅地」です。
用途地域内の公共施設以外の土地も「宅地」です。
道路・公園・河川・広場などの土地が、公共施設にあたります。
用途地域については、また別記事で触れることになると思うので、その時に。
「建物」って何?
建物がなんなのか、明確に答えるのって難しいですよね。
柱(壁)と屋根があるものは、建物になります。
それは家やアパートなどに限ったことではなく、倉庫なども建物にあたります。
マンションやアパートに住んでる方のお部屋も、建物になります。
屋根というより天井ですが…、こういった建物の一部も建物です。
宅建「業」について
例えば、一回限りの取引をした場合は、「業」とは言いません。
宅建「業」の定義とは、第一に反復継続していることが条件になります。
そして、不特定多数を相手にしている事も条件になります。
同じ相手に繰り返し取引を行っても、それは宅建業とは言いません。
「媒介」「代理」の難しさ。
誰かに媒介や代理を依頼した場合、依頼した人もしくは業者は一体どうなるのか。
過去問を見ていると、混乱しそうになります。
私なりの解釈ですが、売買にしろ、賃借にしろ、依頼をしたところで、売主・貸主が変わることはありません。
私が宅建業者に自分の土地を区画割りして、販売代理を依頼したところで、売ったお金は私のところに入ります。
つまり、これは宅建業にあたるということになります。
過去問で引っ掛かりそうになったもの
宅建試験の問題は四択の正誤問題です。
どれか一つに確信を持てるのが理想ですが、理系人間の私には、混乱要素があります。
例えば「公益法人のみに対して反復継続」と言われた時、「公益法人のみ」だから…不特定多数ではない?!と思ってしまったりするのです。
公益法人は多数あるため、この場合「不特定多数」に該当します。
そもそも公益法人がなんなのか、あまり分かってないのが問題なのかもしれませんが…私は日本語より数字が好きなのでと言い訳したくなります。
宅建の勉強をして思ったこと
まだやりはじめですが、教科書を見て→問題を解いて、という流れで感じたのは、問題文が無駄にややこしく書かれているということ。
案外シンプルな理屈なはずなのに、問題文が「無駄に」理屈っぽいんです。
だから、過去問に触れておくことも大切ですね。
理屈っぽい文章が嫌いな私には、宅建はあっていませんw
とはいえ、頑張らなければ。
それでは、今回も閲覧していただき、ありがとうございました。
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