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こんにちは。
ゴールデンウィーク中になるべく宅建の勉強を進めてしまおうかと思っています。
前回は、取引士の登録の欠格事由について勉強しました。
今回は宅地建物取引士の「登録」について学んでいきます。
資格登録簿に記載される内容は?
取引士として登録をすると、「宅地建物取引士資格登録簿」に一定の事項が記載されます。
・登録番号、登録年月日
・氏名
・生年月日、性別
★住所、本籍
★宅建業者に勤務している場合…その業者の商号または名称、免許証番号
・試験合格年月日、合格証番号
・指示処分、事務禁止処分があった場合は、その年月日と内容
宅建業者名簿と、資格登録簿は違います。
宅建業者名簿は他人に見られるものなので、住所や本籍は書かれていませんでしたよね。
資格登録簿は都道府県知事に知らせる取引士のプロフィールなので、他人に見られることはありません。
そのため、住所や本籍などが載ります。
変更があったら、いつまでに届ける?
先程も言った通り、資格登録簿には住所や本籍が載ります。
↑でも星印を付けましたが、氏名、住所、本籍に変更があった場合、また宅建業者の商号、名称、免許証番号に変更があった場合は、変更の登録の申請が必要になります。
宅建業者の時には変更の登録は「30日以内」でしたが、
資格登録簿の変更の登録は「遅滞なく」です。
登録の移転はどんな時に出来る?
取引士の登録は、試験合格地の都道府県で行わなければなりません。
取引士証の交付を受けている場合、有効期限は5年となり、更新を行う時には、登録をした都道府県知事の指定する講習を受けなくてはなりません。
転勤などにより、勤務地が遠方(他の都道府県)になってしまったら、更新の度に、登録地へ戻って講習を受けるのは大変ですよね。
そのために、登録の移転が認められています。
認められている=義務ではなく任意、ということでもあります。
また、どんな場合でも認められるわけではなく、勤務している(勤務しようとしている)事務所が、登録している都道府県知事の管轄外の都道府県の場合に認められます。
つまり、自宅の住所が変わったとしても、それだけでは「登録の移転」は認められません。
ただし、住所が変わったので、「変更の登録」は必要になります。
登録の移転を行う場合は、「現在登録している都道府県知事」を経由して、移転先の都道府県知事に対して行います。
この時、取引士証の有効期間は、移転前の有効期間を引き継ぎ、新しい取引士証は、古い取引士証と引き換えで行われます。
死亡してしまった場合は?
登録を受けている者が死亡したり、破産した場合には、その旨を登録している「都道府県知事」に届け出なければなりません。
死亡した場合…相続人
後見開始…成年後見人
保佐開始…保佐人
破産…「本人」
禁錮等の一定の欠格事由…本人
暴力団員等に該当することとなった時…本人
この時の届け出のポイントは、宅建業者の「廃業等の届出」とほとんど同じだと言うことです。
ただし、違う場所が1ヶ所あります。
取引士が破産をした場合は、「本人」が届け出る必要があります。
(宅建業者の場合は「破産管財人」が届け出ます。)
欠格事由や変更の登録や届出が、宅建業者と取引士の両方にあるため、ややこしいですね。
早速弱音が出てきそうです。
それでは今回も閲覧していただき、ありがとうございました。
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