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こんにちは。
今回も宅建を独学で学んでいきます。
前回は、宅地建物取引士の登録について、勉強しました。
今回は取引士証についてのあれこれを学んでいきます。
Contents
取引士証の交付を受けるには?
取引士証の交付を受けるには、都道府県知事に登録の申請をします。
取引士として登録をしているものが、登録をした都道府県知事に取引士証の交付の申請が出来ます。
交付を受けるには、原則として、交付の申請前の「6ヶ月以内」に、登録をした都道府県知事が指定する法定講習を受けなくてはなりません。
ただし、試験合格から1年以内に取引士証の交付を受けようとする者は、例外として、法定講習が免除されます。
取引士証の有効期間と更新は?
取引士の資格は一生、登録も一生ですが、取引士証の有効期間は「5年」です。
有効期間を更新する場合には、法定講習を、申請前「6ヶ月以内」に受けなくてはなりません。
更新後も5年なので、5年ごとに更新をしていきます。
取引士証はいつ提示するの?
取引士証は一体いつ提示する必要があるのでしょうか?
まず、取引において、重要事項の説明(35条の説明)をする時。
この時は、相手に請求されなくても、自ら提示をする必要があります。
そして、取引の関係者から請求があった時です。
つまり、重要事項の説明の時には、相手から請求有無に関わらず、提示しなくてはなりません。
取引士証には何が書かれているの?
宅建業者名簿、資格登録簿、様々なものの記載事項の勉強をしましたが、もちろん取引士証にも記載事項はあり、変更した場合の届出も伴ってきます。
取引士証には、「氏名、住所、生年月日」「登録番号、登録年月日」「有効期間」「交付年月日」が記載されます。
ここで重要となるのは、「氏名、住所」です。
氏名と住所を変更した場合には、変更の登録をすると共に、取引士証の書き換え交付を申請しなくてはなりません。
取引士証を書き換え交付は、今まで使っていた取引士証との交換という形で交付されます。
住所のみの変更の場合は、「裏書き」によることができます。
取引士証を無くしちゃったら?
取引士証を紛失したり、破損した場合は、再交付を申請することが出来ます。
過去問でも出てきているポイントが1つあります。
取引士証をなくした場合、再交付を申請しますが、もともと使っていた取引士証を発見した場合は、「速やかに【発見した方(もともと使っていた方)の取引士証】」
を、交付を受けた都道府県知事に返納しなくてはなりません。
返納と提出ってどう違うの?
取引士証が効力を失った場合、登録が消除された場合には、取引士証を、交付を受けた都道府県知事に返納しなくてはなりません。
返納した場合は、取引士証は返してもらえません。
提出とは、事務禁止処分を受けたときに、事務禁止期間が満了するまでのあいだ、取引士証を提出することです。
提出も交付を受けた都道府県知事に提出します。
取引士証を提出した場合、事務禁止期間が満了すれば、返してもらえますが、勝手に返してもらえるわけではなく、返還請求を行えば直ちに返してもらえます。
今回で、「宅地建物取引士」の単元は終わりとなります。
教科書を読む→問題集を解くという流れでも、なんとなく覚えることは出来ますが、さらにノートにまとめる(私の場合、ブログにまとめる)ことで、理解が深まるような感じがします。
それでは、今回も閲覧していただき、ありがとうございました。
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