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こんにちは。
引き続き、宅建を独学で学んでいきたいと思います。
そろそろ飽きてきましたが…踏ん張っています。
前回は、営業保証金の「供託」について学びましたね。
今回は、営業保証金の還付、追加供託、取戻しについて、まとめて学んでいきます。
還付を受けられる人は誰?いくら還付されるの?
営業保証金の還付は、債権を有している、「宅建業者と【宅建業に関する】取引をした人(宅建業者以外)」になります。
どういうことかと言うと、まず第一に、宅建業者でない人であること。
そして、宅建業に関する取引をしていること。
最後に、そのことで債権を有していること。
が、条件になります。
「宅建業」に関する取引とは、「宅地建物の売買」なとです。
過去問にも出てきますが、「広告を作った広告代理店」などのように、宅建業とは違った取引をしている場合は、還付を受けることが出来ません。
還付額は、営業保証金の範囲内の額になります。
本店のみであれば、1,000万以内。
本店+支店3店なら、2,500万円以内。
ということですね。
還付されたら、供託している額に不足が出るよね?
還付が行われた時に、不足してしまった額を追加で供託することを「追加供託」といいます。
供託所から客に還付が行われた場合、免許を受けた都道府県知事もしくは国土交通大臣より「追加供託しなさいよー」と催告が来ます。
催告がきた宅建業者は、催告が来た日から2週間以内に、追加供託をし、さらにその旨を2週間以内に免許権者に届け出なければなりません。
つまり、催告から「2週間以内」に追加供託。
追加供託から「2週間以内」に追加供託の旨を届出。
ということです。
営業保証金の取戻し
少しややこしいところなので、出来るだけ簡潔に書けたら良いなと思います。
そもそも「取戻し」とは、宅建業者が供託所から営業保証金を返してもらうことです。
取戻しを行う理由としては以下のものがあります。
①免許の有効期間満了
②廃業・破産等の届出により免許失効
③免許取消処分
④一部の事務所の廃止
①〜④の場合、6か月以上の期間を定めて、公告をしなければなりません。
公告とは、債権を持っている方は申し出て下さいというお知らせです。
ただし、①〜④の理由が発生してから、10年以上経っている場合は、公告する必要はありません。
⑤有価証券による供託をしている場合の本店の移転
⑥保証協会の社員になった
⑤、⑥の場合は、公告は必要ありません。
次回は↑でも出てきた「保証協会」についてなのですが、営業保証金を習ったあとだと、「みんな保証協会入れや!」と言いたくなります…。
さて、それでは今回も閲覧していただき、ありがとうございました。
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