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こんにちは。
宅建の勉強にも飽きてきましたw
でもやりましょう。
前回は、保証会社の弁済業務について勉強しました。
今回は、宅建業者が業務を行う「事務所」「案内所」について学んでいきます。
宅建業者が業務を行う「事務所」「案内所」
宅建業者が業務を行う場所として、一般的に「事務所」が挙げられます。
他にも「案内所」という、モデルルームや現地販売を行う場所があります。
事務所は本店、支店があり、宅建業務を行っていきます。
それに対して、案内所では、申込・契約を行う場合もあれば、行わない場合もあります。
申込と契約を行うかどうかによって規制が変わってきます。
案内所等の届出はどうするの?
申込・契約をする案内所を設ける場合は、業務を開始する「10日前」に、免許権者と、案内所の所在地を管轄する都道府県知事の「両方」に届出を出さなければなりません。
例えば、本店と支店を持った業者が、埼玉県知事の管轄している所在地に案内所を出す場合は、「(免許権者)国土交通大臣に埼玉県知事を経由して」、「(案内所の所在地)埼玉県知事には直接」出します。
届出は、業務を開始する「10日前」にします。
今回も閲覧していただき、ありがとうございました。
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